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アスベスト除去で必要な届出とは

2022年12月13日


前回に引き続き今回もアスベストに関したお話、
アスベストを含む工事を行う際の届出についてご紹介します。

まず、アスベストにはレベルが3段階あり、数字が小さくなるほど飛散しやすくなる危険なものになります。
レベルによって必要な届出を紹介していきます。

アスベストレベル1:発じん性が著しく高い状況
→吹き付けアスベスト

アスベストレベル2:発じん性が高い状況
→耐火被覆板(ケイカル板2種)・断熱材(煙突、屋根折板)・保温材

アスベストレベル3:発じん性が比較的低い状況
→スレート・石綿含有岩綿吸音板・P タイル・ケイカル板 1 種・サイジング・石綿セメント板

アスベストレベルと必要な届出

各レベルのアスベストを含む建築物の解体等を行う際には次の届出を行う必要があります。

工事計画届:レベル1のみ
耐火建築物又は準耐火建築物に吹き付けられている石綿等の除去の作業を行う解体作業の際に届出を出さなければならないです。

工事を開始する14日前までに現場を管轄する労働基準監督署に提出します。

建築物解体等作業届:レベル1・2
建築物等で石綿等が吹き付けられている建築物等の解体等の作業の際に届出を出さなければならないです。

工事を始めるまでに現場を管轄する労働基準監督署に提出します。

特定粉じん排出等作業届書:レベル1・2
特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物を解体、改造又は補修する作業などの際に届出を出さなければならないです。

工事を開始する14日前までに都道府県知事等あてに提出

建設リサイクル法対象建設工事の事前届出:レベル1・2・3
建築物等の構造、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等について届出を出さなければなりません。

工事に着手する7日前までに、分別解体等の計画等について、知事に届け出なければなりません。

事前調査結果の届出:レベル1・2・3
建築物等を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事の元請業者は、当該建築物等に石綿含有建材の使用の有無について調査する必要があります。

こちらは、ネットで届出を提出することができます。

 

最後に

このようにアスベストを含んだ建物を解体するにあたってさまざまな届出が必要になります。
これらの届出は、すべて業者が提出しますが、費用は施主様の負担になります。

どのような届出が必要になるか知ることで、見積の全貌を把握しやすくなったり、
安心して解体工事を業者に任せることができます。


北斗では、住宅解体業を行っております。
これらのことで何か疑問点や相談事などがありましたら、
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