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空き家問題と補助金・助成金について

2022年06月28日


株式会社北斗では、解体事業を行っています。

小さな設備解体から家屋やビルの解体まで
仕事の大小を問わず行っています。

お客様から依頼をいただき空き家の解体も行っていますが、
最近では空き家が増え、それを放置する方々が多いです。

そこで、今回は空き家を解体せずに放置している空き家問題と
解体する際に出る補助金についてご紹介いたします。

空き家を放置するとどうなるのか

空き家は、放置しているだけでデメリットとなることが多いです。

〇維持管理費について
空き家の大小はありますが、年間で20万円〜30万円の維持費がかかると考えられます。
その内訳は、固定資産税・都市計画税・清掃費・光熱費・保険料等になります。

空き家を所有しているだけで税金はかかります。
また、築年数が経つにつれ火災保険も高くなります。

放置すればするほどかかる費用が高くなるため
金銭面に関してはメリットが一切ないです。

税金を払わなければよい、空き家を放置してしまおうと考える方もいるそうですが、
税金を払わなければもっと損をすることになり、
最悪の場合は、罰則や損害賠償を請求されることもあります。

〇特定空き家
特定空き家は、4つの要件のいずれかに該当すると指定されます。
その要件とは、「倒壊等の危険な状態」「衛生上有害とみなされた状態」「景観を損ねている場合」「放置することが不適切な状態」の4つになります。

特定空き家になりますと、固定資産税が空き家の大小で変わりますが、
3倍から6倍まで膨れ上がる可能性があります。

また、自治体から助言・指導や勧告、命令を行います。
この過程で改善されると特定空き家から解除されます。

それでも、命令を無視し続けた場合、行政から処分を受けることになります。
50万円以下の罰金や損害賠償、行政が解体を代執行しその費用を請求されます。

〇放置による近隣トラブル
空き家を放置することで、近隣住民とのトラブルになりかねません。

空き家を放置すると植物がうっそうと生い茂り、その建物に野生動物が住み着くなど、
衛生的にも安全面から見てもよくない状態になることがあります。

また、経年劣化や台風や地震といった自然災害の際に倒壊してしまう恐れもあります。
倒壊しそうな建物があるだけで危険です。

さらに、空き家があるだけで防犯の観点から見ても良い状態とは言い難いです。
空き家を狙って放火をする事例や、空き家で不審者が寝泊まりするなど
治安が悪くなる要因が多いです。

このように、近隣の住民にさまざまな害が生じる可能性があります。
もし上記の事例によって、住民に被害があれば多額の賠償金などを請求される事例があります。

解体費用に関する助成金や補助金

このようなリスクを回避するためには、シッカリ管理することも重要ですが、
業者に依頼することで、解体してリスク回避や維持費削減を行うことができます。

補助金・助成金は地方自治体がそれぞれ独自で行っています。
国で行っているわけではないため、自治体により金額が変動します。
種類は大きく分けて3つあります。

・老朽危険家屋解体撤去補助金
放置し続け老朽化により倒壊の恐れがある家屋の撤去に対して支給されます。

・危険廃屋解体撤去補助金
危険があるとみなされた家屋の解体に対して支給されます。

・木造住宅解体工事費補助事業    
耐震診断をした上で倒壊の危険があると判断された木造家屋に対して支給されます。

また、ブロック塀や建て替えなどにも支給される補助金・助成金があります。
各自治体により違う為しっかりリサーチしなければなりません。

〇注意点
・制度は自治体によって違います
日本全国で行われる制度ですが、一律で同じ金額が支給される訳ではないため、注意が必要です。

・補助金や助成金は、工事が終わった後に後払いで支給されます
最終的には、一部解体工事費用を負担してもらえますが、工事自体は全額負担となり、解体工事を行う際は最初に大きな金額を用意しないといけないです。工事が終わり、領収書や工事に関する書類を提出することで役所が支給できる金額を判断します。

・補助金や助成金は必ず出るわけではないです
物件条件や申請者条件、工事条件があります。それぞれ満たさなければ補助金・助成金はおりません。自治体によって審査内容や予算などが違います。また、自治体によって一年間に支払える予算が決まっているため早い者勝ちという自治体もあります。各自治体がどのように対応をするのかしっかり把握しなければなりません。

今回は、空き家問題とその解体助成金・補助金について紹介いたしました。
難しいところもいくつかあるため、解体をしたいという場合は、自治体や解体業者などに相談すると良いです。

株式会社北斗でも、解体業を営んでおります。
解体について疑問やお困り事がある際は、是非ご相談ください。

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