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被災した際に活用する公費解体とは?
2022年09月22日
8月から9月にかけて台風シーズンと呼ばれ、
毎年日本全土で大雨や暴風、土砂災害などが猛威をふるっています。
また、地震の影響で住宅が住めなくなり解体を余儀なくされる可能性もあります。
そこで自然災害の影響で被災し、住宅の解体や撤去を行わなければならなくなった際に、
どのように対処すればよいかご紹介いたします。
公費解体
災害により破壊された家屋は、すでに居住できない状態で、
所有者が不要と判断した時点で災害廃棄物(一般廃棄物)とみなされ、
自治体が公費(国庫補助)で撤去の補助を実施することができます。
公費解体では、自治体が工事の発注から実施・支払いをしてもらうことができます。
しかし、金銭等の負担がないものの、申請順に工事を進めるため、解体時期を指定することができず、さまざまな原因から工事の予定が後ろ倒しになることもあります。
自費解体
こちらは、業者の選定から支払いを自身で行い、工事でかかった費用の還付を自治体に求めるという方法です。
自費解体が適用される期間内でならいつでも好きなタイミングで解体を行うことができます。
しかし、一旦は自分で全額負担する必要があるほか、
工事の費用が公費を上回ると、その分は自己負担になります。
公費解体の対象は?
個人の住家や企業の事務所等の所有建物になります。
自治体により、対象の範囲が変わるため注意が必要になります。
罹災証明で※一定の被害判定を受けた住家です。
罹災証明書とは、自然災害等により被害を受けた家屋を自治体が調査し被害の程度を認定し、公的に照明する書類です。
罹災証明の対象となる住宅は、住家(災害前から住んでいる住宅)とされており、
空き家である場合は、罹災証明書が発行されず、
公費解体の対象外になってしまうということがあります。
※公費の対象となる住宅は、自治体によって変わります。罹災証明で全壊が対象となる場合や半壊以上でも対象になる場合があります。
自治体によって、半壊や大規模半壊でも対象となる場合があります。また東日本大震災では、半壊以上が対象となる場合もありました。
公費解体の問題として、
家屋以外の倉庫等の建物や庭木、地下、家財等は対象になるのかは、自治体によって変わるということ、
建物の一部解体はできるのかなど柔軟な対応ができるのかということが
問題として挙げられています。
もし万が一被災してしまった場合は、罹災証明等を用いて、
公費解体のような制度をしっかりと使えると費用を抑えることができます。
株式会社北斗では、解体業を行っております。
住宅の解体などで何かお困りごとや相談ごとがありましたら、
是非当社ホームページからお問い合わせ下さい。
お待ちしております。