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解体工事に必要な許可・登録とは?②
2023年07月21日
株式会社北斗では、住宅解体を行っています。
住宅だけではなく、ビニールハウス解体や倉庫解体アパートの解体などさまざまな解体工事をしています。
今回も、前回に引き続いて解体工事を行うために必要な許可・登録について紹介します。
【解体工事業登録】とは?
解体工事業登録は、建設業許可を受けていない場合でも、自治体に申請し都道府県知事より登録を受ければ解体工事を行うことができる制度です。
解体工事業登録は、建設業許可よりも簡単に登録ができるため、比較的小規模な工事を行う業者はこちらの制度を利用することが多いです。
〇経緯
建設リサイクル法が始まる平成28年以前は、
制度が存在しなかったため、不法投棄やミンチ解体、悪徳業者の増加などの社会問題が発生していました。
この社会問題解決のために導入されました。
〇期限
有効期間があり5年間という期限があります。
5年に一度更新しなければ、失効になり解体工事が行えなくなります。
〇工事について
登録を行うことで、500万円(税込)未満の解体工事を請け負うことができます。
500万円(税込)以上の規模の大きな解体工事は、
建設業許可がない業者では請け負うことができません。
〇要件
主に2つあります。
・欠格条項に該当していないこと
適正な営業が出来ていない、以前虚偽の申告をしている、暴力団関係者である、2年以内で登録を取り消されているなどがこれに該当します。
・国土交通省が定めた基準に満たしている技術管理者を選任していること。
解体工事を一定の年数以上の実務経験があるもの、国が定めている一定の資格を保有しているものなどが該当します。
※悪徳業者について
しかし、許可や登録を行わずに工事を行う業者がいます。
許可や登録をせずに不正に解体工事を行う業者は悪徳業者です。
不備がある危険な状態で工事を行う、廃材の不法投棄、見積書が極端に高い・低いといった事例があり、
最悪の場合依頼した本人だけではなく、
解体現場の近くの住民に被害が及ぼされる可能性もあります。
自分や周りの人を含め被害が出ないようにするためには、
必ず許可・登録を行っている業者に依頼を頼まなければなりません。
最後に
このようにさまざまな申請を行うことで初めて解体工事を行うことができます。
この許可・登録というのは、お客様に信頼していただくための大切なものになるほか、
社内の技術の向上や品質の向上などさまざまなメリットがあります。
株式会社北斗では、建設業許可を取得しています。
住宅やアパートから小さな倉庫、ブロック塀などに至るまで依頼をいただきますとなんでも解体します。
ぜひ解体工事でお困りでしたらご連絡ください!
お待ちしています!!
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