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解体工事に必要な許可・登録とは?

2023年07月19日

株式会社北斗では、住宅解体を行っています。

住宅だけではなく、ビニールハウス解体や倉庫解体アパートの解体などさまざまな解体工事をしています。

実は、解体業者が解体工事業を行うにあたって、自治体への許可・登録が必要になります。
許可や登録がない業者は勝手に工事をやることが出来ないのです。

今回は、解体業を行うにあたって必要な許可・登録について前後半に分けて簡単にご紹介したいと思います。

解体業に必要な許可・登録とは

解体業を始める際には必ず【建設業許可】又は【解体工事業登録】をしなければなりません。
この許可・登録ができていないと解体工事を行うことはできないです。

これらを持っていないにもかかわらず住宅解体等を行う業者は非常に危険な悪徳業者であるので、しっかりと確認を取ってから依頼をする必要があります。

【建設業許可】の概要

建設業許可は、建設業法で定められている、建設工事を請け負うための許可になります。
解体工事業登録では、行えない500万円(税込)以上の大規模な解体工事を行うことができます。

2つ以上の県に営業所がある場合は国土交通大臣、
1つの県のみに営業所がある場合都道府県知事の許可をいただきます。

建設業許可があれば、下記の解体工事登録を行う必要はありません。

〇経緯
建設業を営む者の資質向上や建設工事の請負契約の適正化を図ることにより、適正な施工や
健全な建設業を促進させるために法律が制定されました。

〇期限
有効期間があり5年間という期限があります。
5年に一度更新しなければ、失効になり解体工事が行えなくなります。

〇区分
建設業許可は、「一般建設業の許可」と「特定建設業の許可」2種類あります。
この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4000万円(建築工事業の場合は6000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
元請の場合は、一般と特定にかかわらず制限はありません。

一般建設業の許可

「発注者から直接請け負う工事1件につき、4000万円(建築工事業の場合は6000万円)以下となる下請契約を締結することができます。

▲一般建設業の許可の要件

主に5つあります。
・建設業の経営義務の管理を適正に行える能力がある者
建設業の経営業務の管理や管理責任者を一定期間行っていた者が対象になります

・営業所ごとに国が定めた基準を満たす専任技術者を設置すること
国家資格を保持することや実務経験、国が定める学科科目を大学等で履修した者が該当します。

・誠実性があること
不正や不誠実な対応をする恐れがある個人又は会社の場合許可がおりません。

・500万円以上の財産的基礎があること
機材購入や人材確保など解体工事を行うにあたり、一定の準備資金が必要になるためです。

・欠格要件に該当していないこと
適正な営業が出来ていない、以前虚偽の申告をしている、許可の取り消しから一定年数経過していない、暴力団関係者など多くの要件があります。

特定建設業の許可

発注者から直接請け負う工事1件につき、4000万円(建築工事業の場合は6000万円)以上となる大規模な解体工事の下請契約を締結することができます。
設備が揃っている比較的大きな業者が申請することが多いです。

▲特定建設業の許可の要件

主に7つあります。
・一般建設業許可の要件5つを満たすこと

・指導監督的実務経験を有する者
専任技術者の要件を満たし、工事の直接請負金額が4500万円以上あるものについて
2年以上工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験がある者です。

・大臣特別認定者
過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者が対象です。

最後に

かなり難しい内容ですが、これらすべての要件を満たすことで、「建設業許可」を認定してもらうことが出来ます。

この建設業許可を認定されなければ、解体業者と認められず工事を行うことが出来ません。
施主様は、解体を依頼する際に必ず確認するようにしましょう。

当社も解体業許可を認定されています。
どんな解体工事でもお任せください!

次回は、解体工事業登録についてご紹介します。お楽しみに!

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