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フロン機器廃棄の義務について

2023年07月14日

株式会社北斗では、解体工事を行っています。

解体工事といっても、一般住宅の解体から店舗(飲食店・小売店・オフィスビル)に至るまで大小さまざまな工事があり、それらを引き受けています。

店舗などの解体工事を行うとエアコンや業務用冷蔵・冷凍庫などの機器の廃棄が必要になることがあります。

実はこれらの機器には、フロンガスが含まれているため、廃棄をする際にはフロンガスの回収を義務付けられています。

そこで今回は、フロンガスの回収について簡単に説明します。

フロンについて

炭素と水素の他、フッ素や塩素や臭素などハロゲンを多く含む化合物の総称をフロンといいます。

冷媒や溶剤として、20世紀中盤で大量に使用されていましたが、オゾン層破壊の原因物質であることと温室効果ガスであるということがわかり使用には大きな制限が掛けられています。

日本でも法律が定められていて、解体工事で正しい廃棄手順で廃棄を行わないと法律違反になります。

フロン類をみだりに外へ放出すると「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。

解体工事とフロン機器廃棄についての義務

フロン類を適切に回収し処理するためには、守らなければならない義務がいくつかあります。

◎機器所有者の義務

・業務用冷蔵・冷凍庫などのフロン類使用の機器を回収業者に引き渡す。
→フロン類充填回収業者に直接引き渡す場合は「回収依頼書」が必要で、
 解体業者に委託してフロン類充填回収業者に引き渡してもらう場合は「委託確認書」が必要になります。

・解体工事元請業者が行う機器の有無の確認への協力をする。

・フロン類充填回収業者への料金支払いをする。

・解体工事の90日以内にフロン類充填回収業者から「取引証明書」の交付が無かった場合や虚偽の記載があった場合は、都道府県知事へ報告をする

・「回収依頼書」または「委任確認書」の写しと「取引証明書」を3年間保存する。

◎解体工事元請業者の義務

・フロン類機器の有無の確認を行う。

・解体工事前の(事前確認書)により施主様に説明する。

◎フロン類引渡を受託した解体業者の義務

・フロン類充填回収業者へのフロン類引渡をする。

・フロン類機器の所有者から交付された「委託確認書」をフロン類充填回収業者へ回付し写しを3年間の保存をする。

これらの義務を守ることではじめてフロン類の廃棄を行うことができます。

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