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万が一被災してしまったときに必要な罹災証明書とは?

2024年01月10日

こんにちは!
株式会社北斗です、当社は金属リサイクルや解体工事を長崎県佐世保市を中心に行っています!

まず先日発生した令和六年能登半島地震より、被災された全ての皆様に心よりお見舞いを申し上げます。

被災地域の皆様の安全確保と一日でも早く復興することを心よりお祈り申し上げます。

先日発生した能登半島地震などここ数十年の日本は10年に一度といわれていた大きな地震が数年単位で発生しています。

いつ自分の地域でも大きな地震が発生するか分からない状態ではありますが、このような時こそ、もし被災してしまったときにどのように対応をすればよいか知る必要があります。

そこで今回は、二回に分けて万が一住宅が被害を受けた場合どのようなことをすればよいかを解体工事の観点からご紹介します。

被災してしまったら必要になる罹災証明書

今回は、解体工事前に発行する必要がある罹災証明書についてご紹介します。

地震が発生し、住宅に被害が発生した場合、その住宅に住み続けることができないことがあります。

そのような場合には、解体工事を行う事があります。

被災した際に解体工事を行うにあたり、必要な証明書というのがあります。
それが、罹災証明書です。

罹災証明書とは?

災害により住家が被害を受けたことを証明する公文書です。
市町村が災害の被害状況を調査し、被害の程度を認定した場合に交付されます。

〇罹災証明書を発行することで、これらの支援や給付を受ける事が出来ます。
・税の減免
・各種貸付金
・融資の支援
・保険金等の支払い
・解体工事の支援

この罹災証明書がないと、上記の給付や支援が受けられないだけではなく、解体工事も全額負担になるため要注意です。

申請に必要なもの

〇罹災証明書の交付は、被災者本人が市町村に申請する必要があります。

・罹災証明書交付申請書
・被災状況のわかる写真
・本籍地、現住所が確認できる書類

地震があった後に散らかってしまった住宅の中をすぐに片づけたくなるのは、重々承知ですが被害が分かる写真を撮ってから片づけるようにしましょう!

罹災証明書の交付申請書は、市町村のホームページからダウンロードできます。また、市町村の役所や出張所でも配布されています。

ちなみにですが罹災証明書の交付は、1週間から2週間ほどかかります。

交付を受けるための期限がある!

罹災証明書の交付を受けるためには、災害の発生日から起算して3ヶ月以内に申請する必要があります。(期限延長する場合もあるので、自治体への確認が必要)

3ヶ月を過ぎると、罹災証明書ではなく「被災証明書」の交付となります。
被災証明書は、被害の程度を証明するものではなく、被害の状況を市町村に届け出たという事実を証明するものであるため、現地調査は行われません。

また、罹災証明書でないと受けられない支援があるため、期限についてはしっかり把握しておく必要があります。

具体的な期限は、市町村によって異なるため、お住まいの市町村にお問い合わせください。

次回は罹災証明書を申請した後の現地調査や発行についてご紹介します。

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株式会社北斗

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