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PCB廃棄物の処理方法をご紹介!

2024年02月05日

こんにちは!
株式会社北斗です。

当社は、長崎県佐世保市を中心に住宅の解体工事や金属リサイクルの事業を行っている会社です!

本日は、PCB廃棄物の処理方法についてご紹介します。

PCB廃棄物の処理について

1980年代以前の建物の中には、ポリ塩化ビフェニル(PCB)という危険物を使用した蛍光灯や変圧器、コンデンサ、目地などがあります。

これらが万が一発見された場合は、PCB廃棄物として適切な処理方法で処理を行います。

解体工事の際に発見した場合でもPCB廃棄物を我々解体業者が処理をすることは出来ません。
よって建物所有者が責任をもって行わなければならないです。

もともと含まれていると分かっている場合は、解体前に廃棄の手続きを行うと良いです。

廃棄の手順

1.探す

1977年以前の建物を処理している場合、蛍光灯や建物の中に備わっている変圧器、コンデンサ、安定器などにPCBが含まれている可能性があります。

これらの機会を見つけたら、建物所有者が判別を依頼します。
解体工事中に見つかった場合も同じように建物所有者が判別を依頼します。

2.判別する

PCBが含まれているもののほとんどが電気機器になり、近づくと感電をする恐れがあるので、建物所有者が確認を行うのではなく、電気保安技術者に依頼をして判別をしてもらいます。

そこで機器に備わっている銘板を確認し、メーカーに問い合わせを行います。

3.届出と登録

・もし、PCBが含まれていると分かったら、届出と報告を行う必要があります。
保管、処分状況届出書を行政に提出します。

また、PCBが含まれたものを廃棄物として捨てる際や保管、運搬をする場合にもそれぞれ手続きを行う必要があります。

環境省のHPはこちら
http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/notification.html

・PCB廃棄物は、PCBの濃度によって処理先が異なるため、それぞれの処分先に応じた登録が必要になります。

高濃度のPCB廃棄物はこちらから手続きを行います。
https://www.jesconet.co.jp/customer/discount_02.html

低濃度のPCB廃棄物はこちらから
http://pcb-soukishori.env.go.jp/teinoudo/procedure/procedure.html

4.保管

PCBを廃棄するためには、約半年ほど時間がかかります。
そのため、保管を行い処理の順番を待つことになります。

PCB廃棄物の保管には基準があります。
①周囲に囲いを設置し、掲示板(特管物の種類、管理者名)を設置
②保管場所からの廃棄物飛散・流出等防止措置(汚水対策、高さ制限)
③保管場所の害虫・害獣発生防止
④他の物の混入防止措置
⑤廃棄物の種別に必要な措置(密封、高温防止、腐食防止)

また、保管の管理を行う責任者を設定する必要があります。

5.収集と運搬

PCB廃棄物の収集運搬業許可を取得している業者に委託しなければなりません。
委託契約の締結、マニフェスト(伝票)の交付・保存(5年間)、搬出の立ち合いが必要になります。

6.処理

処理を行う業者は、濃度によって変わります。③参照

収集運搬の際と同様に、保管者と処分業者の2者間で委託契約を締結して処分を行います。
処分業者から送られてきたマニフェストは5年間保管を行います。

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株式会社北斗

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