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農地転用とは?

2024年05月21日

こんにちは!
株式会社北斗です!

当社は、長崎県佐世保市を中心に鉄リサイクル事業や住宅や工場などの解体作業をおこなっています。

日本では、専業農家として生活している方や近年では、一般職として働きながら副業で農家を経営するといった兼業農家の方もいらっしゃると思います。しかし、田んぼや畑の土地を所有しているのに身体の理由や仕事の忙しさなどの理由によってうまく活用できないことをよく耳にします。そんな方にご提案したいのが「農地転用」です。具体的に農地転用に関する情報をご紹介したいと思います。

農地転用できる土地とできない土地があるので注意!

農地転用とは、農地を農業以外の目的に利用することです。これは都市化や工業化の進展に伴って、農地が宅地や工業地などに転用されることを指します。農地転用は、農業の衰退や都市の拡大といった様々な要因によって引き起こされます。その結果、農業生産が減少し、農村地域の景観や生態系が変化する可能性があります。農地転用の過程では、土地利用や環境への影響、地域社会への影響などを考慮する必要があります。
農地転用を検討する上で、まず所有している土地が転用できる土地か確認することが重要です。転用できる農地としては、日本の農地法によって定められた「第2種農地」と「第3種農地」が該当します。

第2種農地
 第2種農地は、農業には適しておらず、将来的には市街地化される可能性が高い土地を指します。第2種農地を転用する場合、他の農地では同じ目的が達成可能かどうかが検討されます。もしも他の農地で目的を達成できる場合、第2種農地の転用は認められないため、第2種農地を転用するには、なぜその土地を利用する必要があるのかを十分に説明する必要があります。

第3種農地
第3種農地は、都市や市街地の近くに位置しており、都市化の進展や周辺地域の開発が進む可能性が高い土地が該当します。そのため、将来的には農地転用や都市開発が行われることが多い土地を指しています。第2種農地とは異なり、第3種農地の場合は代替地の審査は行われないため、基本としては農地転用が容易です。

一方で、転用できない農地としては「第1種農地」「農用地区域内農地」「甲種農地」が該当します。

第1種農地
第1種農地は、その高い生産性と農業への適性を考慮して、農地法において保護されています。これにより、農地の転用や開発が制限され、農業の持続性が確保されることが期待されているため、日本の農業の基盤となる重要な資源となっています。

農用地区域内農地
農用地区域内農地は、都市や市街地などの開発された地域とは区別され、農業や農業関連の活動に使用されている地域を指します。農業の継続や土地の保護を目的として、地方自治体や法律によって特別な制限や規制が設けられる場合がほとんどであるため、農用地区域内農地は転用するよりも農業の継続をする方が望ましいです。

甲種農地
甲種農地は、市街化調整区域内で土地改良が行われた農地であり、通常は農地転用の許可が得られません。ただし、農業用途以外の施設などに転用する場合は例外として認められることがあります。

以上のように転用するにはいくつかの区分があるため、確認が必要となります。今回のコラムでは農地転用に関する情報を全てご紹介することができなかったため、次回も引き続き、農地転用に関する情報をお伝えしたいと思います。

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