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解体工事で看板はいるのか!?

2024年05月16日

こんにちは!
株式会社北斗です!

当社は、長崎県佐世保市を中心に鉄リサイクル事業や住宅や工場などの解体作業をおこなっています。

建設・解体工事現場で見かける看板を見かけることがあると思います。
皆さんが普段何気なく見ている看板ですが、実は法律によって設置する義務や表示内容の指定などがあります。
今回は、そんな工事現場の看板についてご紹介いたします。

工事現場の看板内容について

解体工事を行う際に最も留意する事として、近隣住民や通行人への騒音被害や迷惑をかけない事が挙げられます。
そのため、近隣住民への説明や挨拶を行うことはもちろんのこと、解体工事現場には看板を設置し、これから解体工事を行うことを認識してもらなければなりません。

解体工事の看板に記載すべき事項については、法律により以下の2つが定められています。

建設業法40条(標識の掲示)
建設業法とは、建設業者の能力向上や建設工事請負契約の公正化を目的として定められた法律です。建設業法に準じた記載内容は、

1.屋号及び名称
2.代表者の氏名
3.主任技術者の氏名
4.資格名/資格証交付番号
5.一般建設業/特定建設業の種別
6.許可番号
7.労災関係成立票

などが挙げられます。このほかにも、緊急時の連絡先や施工体系図などの内容を記載する必要があります。記載内容については、工事を行う前に話し合うことが重要となります。

建設リサイクル法
建設リサイクル法とは、建設工事における廃棄物(建築廃棄物)の適切な処理とリサイクル促進を目的とした法律です。建設リサイクル法に準じた記載内容としては、

1.商号
2.名称及び氏名
3.登録番号
4.省令で定められた事項(代表者の氏名/登録年月日/技術管理者の氏名)

の4つが定められています。実際には必須ではありませんが、資格保持者、道路使用許可証、建築リサイクル法の申請が完了したことを示すシールを掲示することもあります。これは、一般の人々が安心して利用できる環境を提供するための取り組みの一環となっています。

終わりに

解体工事の看板は、近隣トラブルや事故の回避に非常に重要です。
私たちは挨拶をして近隣住民に工事の説明をしますが、地域全体に説明することは難しいです。通勤や通学の途中で工事現場を通る方もいるかもしれません。そのため、看板を通じて様々な人々に解体工事の詳細を知ってもらい、理解していただけると嬉しいです。

看板は解体工事を依頼した施主や解体業者、そして近隣住民などの第三者によるストレスやトラブルの予防策となります。
通常、解体業者は必ず看板を設置しますが、中には設置義務を怠る業者もいます。
施主も工事を依頼する際には、信頼できる業者に頼むようにし、看板の設置状況を確認することが重要です。

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株式会社北斗

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