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解体工事に必要な「許可」と「登録」について

2024年04月30日

こんにちは!

株式会社北斗です!

当社は、長崎県佐世保市を中心に鉄リサイクル事業や住宅や工場などの解体作業をおこなっています。

解体工事を行う際には、「許可」が必要となります。しかし、建設業界では、「登録」をしなければ解体工事を行うことができない作業も存在し、「許可」とは異なる意味合いを持っています。したがって、今回は解体工事の事前段階で必要な「許可」や「登録」についてご紹介します。

「許可」と「登録」の違いとは

許可

事業者は、通常、無許可で行うことが禁じられている事業について、国や自治体に申請を行い、審査を受けて合格すれば許可を得ることができます。審査に合格しなければ許可を得ることはできず、その事業は実施できません。

解体工事の許可を得るためには、解体工事の責任者である主任技術者が必要であり、解体手順や安全対策、施工管理計画などの一連の文書を提出しなければなりません。許可が与えられると、解体に関するさまざまな条件が付与され、付与内容としては安全対策や周辺地域への影響などが含まれています。また、解体前には近隣住民に周知し、解体計画やスケジュールを公表する必要があります。これらの手続きを遵守し、許可を取得することで、安全で効果的な解体作業を実行することが可能です。

登録

国や地方自治体に必要な書類を提出し、それらを審査してもらうことで、登録を受けることができます。必要な書類が揃っていれば、登録手続きが完了しますが、場合によっては実地調査が行われたり、登録手数料が必要になることもあります。許可と異なる点としては、国や自治体に建設業の許可証を持つことなく、解体作業を行う場合に都道府県知事の登録が必要となります。

具体的な許可証と登録証について

解体工事に必要な証明書は、許可と登録でそれぞれあります。今回はその中でも一般的な証明書をひとつずつご紹介いたします。

建設業許可

建設業許可とは、建設業を営む際の許可をするために元請・下請を問わず必要となる証明書です。様々な業種の建設許可証が存在し、業種ごとに許可を取得する必要があります。また、建設業許可の有効期限は5年であり、更新の際は有効期間満了の30日前までに申請を行う必要があります。

解体工事業登録

解体工事登録については、請負金額500万円未満の工事を請け負うための登録制度が定められています。ただし、この登録は各都道府県知事によるものであり、現場がある都道府県ごとに事前に登録する必要があります。

許可・登録の申請

申請書には、商号(屋号)、会社名(個人の場合は氏名)、住所、営業所の名称と所在地などを記載する必要があります。申請時の注意点として、解体業の許可を持つ業者が建築一式や土木一式、またはとび・土工・コンクリート業の建設許可を取得すると、解体工事の許可は失効してしまいます。これは、解体業の許可と他の許可内容が重複するためです。

解体工事における許可や登録は「適切な建設工事の確保」と「安全性への配慮」を目的としているため、我々北斗は、これからも適正な解体工事を行ってまいります。

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株式会社北斗

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