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建設リサイクル法について

2022年04月26日

株式会社北斗では、解体業や金属のリサイクル事業をおこなっています。
リサイクルできる鋼材や建材はとても重要な資源になります。
これらの資源をリサイクルし、再び製品として蘇らせるためにさまざまな取り組みを行っています。

しかし、一時期悪徳業者の中で鋼材や建材などをリサイクルできるのに関わらず、
地中に埋めてしまったり、山や海に捨てるといった不法投棄が社会問題になっています。

また、近年建築廃棄物の量が膨大に増え、最終処分場がひっ迫しています。

これらの不法投棄問題や処理施設の問題を解決し、
廃棄物の削減や正しいリサイクルを通して重要な資源を有効活用するため建設リサイクル法が生まれました。

今回は、このような背景から誕生した、
解体業にとってはなくてはならない「建設リサイクル法」を一部ご紹介します。

 

建築リサイクル法の概要

この法律は、「建設工事に係る資材の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るため、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進」することを基本としています。

→簡単にいうと、建設(解体)工事で発生した木材や鋼材などの(特定建設資材廃棄物)分別を行い、正しくリサイクルできるようにして行きましょうということです。

 

リサイクルの対象となる特定の建設資材

先ほどからよく出てきていた特定建設資材は以下4つです。
・コンクリート
・コンクリート及び鉄からなる建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート

これらが特定建設資材廃棄物となり、分別しながら解体工事を行い、リサイクルしなければなりません。

 

実施義務について

①対象建設工事受注者(元請け・下請全て)及び自主施工者に対して
必ず工事で分別をしながら解体することが義務付けられました。

②対象建設工事受注者(元請け・下請全て)に、分別をしながら解体をしたときなどによって生じた特定建設資材廃棄物の再資源化(リサイクル)が義務づけられました。

 

工事の発注者や元請業者などが自治体に行う手続きや登録

・手続きについて
適切に分別解体や再資源化などの実施をするため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示等が義務付けされました。
発注者による分別解体、再資源化コストの適正な負担を確保するため、受注者・発注者間の契約手続きも整備されました。

これにより、対象建設工事の元請業者や発注者、自主施工者、元請業者、下請業者などは
必ず説明や届け出を告知する責任が生じるようになりました。

・登録について
適切に解体工事の実施をするために、解体工事業者の登録制度や解体工事現場への技術者の配置などが義務付けられました。
解体業者と技術管理者について自治体に対し、登録や更新を行わなければなりません。

最後に

これらの義務や手続き、登録などをしっかりと行わなかった場合は罰則が与えられます。
建築リサイクル法を施行したことにより、
登録した解体業者や技術者でなければ解体工事を行うことができなくなりました。

つまり、登録をしていない悪徳業者は解体工事を行うことができないため、
不法投棄などを防ぐことができるようになりました。

今回は、建設リサイクル法についてご紹介しました。
株式会社北斗では、解体業や金属リサイクル業、収集運搬業を営んでおります。
解体やリサイクルについて疑問やお困り事がある際は、是非ご相談ください。

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