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建設工事の区分について

2022年06月15日

建設業には様々な工事がありますが、
解体工事は一番新しい独立した建設工事の1つになります。

今回は、建設工事の区分についてご紹介いたします。

建設工事の区分について

建設工事は、建設業法に定められた29種類の工事に区分されます。
その中でも2種類の「一式工事」とそれ以外の27種類の「専門工事」に分けられます。

「一式工事」
一式工事だけが少し特殊になっています。
総合的な企画、指導、調整のもとに「土木工事」と「建築工事」が行われます。
大規模で複雑なもので、さまざまな専門工事の業者を一括して行います。

「専門工事」
大工工事や左官工事、電気工事、塗装工事、造園工事、水道施設工事、清掃施設工事など多種多様な工事が行われます。

解体工事の区分

解体工事は、専門工事に属します。

もともとは、とび・土工工事業に含まれていましたが、
40年ぶりに建設業法が見直されることになり、
解体工事は平成28年より、専門工事の中の1つとして数えられることになりました。

解体工事は、工作物の解体を行う工事とされています。
更に詳しくいうと、27種類の専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事が該当します。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当することになります。

具体的な例を挙げると
建築一式工事で行うことができる解体は、
大規模な高層ビルの解体や解体工事と立て替え工事を一体で請け負う工事です。

解体工事が行う解体は、
家屋やブロック塀等の解体工事です。

解体工事以外の専門工事が行える解体工事は、
信号機のみを撤去する工事(電気工事)などが該当します。
ここまで、解体工事の区分についてご紹介いたしましたが、
このように解体工事として独立し専門工事となったことで、とび・土工工事を行う業者は、解体工事を行うことができなくなります。
解体工事を行うには、業者は行政への許可や登録が必要になります。
解体業者として行政に認められた業者でなければ、解体工事が行えなくなります。

悪徳な企業では認められていないのに解体工事を受け持つこともあるため、
登録されている企業かしっかり調べる必要があります。

株式会社北斗では建設業(解体工事)をおこなっております。
大きなビルや家屋からブロック塀等の小さな構造物まで
ご依頼をいただきますとなんでも解体いたします。
家屋等の解体についてお困りごとや疑問がある際は、是非ご相談ください。

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