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工事看板について

2022年11月22日

建設・解体工事現場で見かける看板をご存知でしょうか。
皆さんが普段何気なく見ている看板ですが、実は法律によって設置の義務があります。
今回は、そんな工事現場の看板についてご紹介いたします。

 

解体工事現場の看板

解体工事を行う際には、近隣住民や通行人に迷惑をかけてしまいます。

そのため、近隣住民への説明や挨拶と一緒に解体工事現場には看板を設置し、
どのような解体工事を行っているか知らせなければなりません。

看板で知らせなければならない義務がある内容は、
工事に関するお知らせ(工事期間・作業時間・責任者・連絡先など)、建設許可票・登録票、石綿に関する調査結果など様々な内容があります。

・建設業法40条(標識の掲示)
建設業者は、建設工事の現場ごとに公衆の見やすい場所に、国土交通省令が定めた区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。

・建築リサイクル法33条(標識の掲示)
解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。

実はそれ以外でも義務ではないですが、有資格者、道路使用許可証、建築リサイクル法の届出済シールを掲示することもあります。
こちらも義務看板同様に公衆の方々へ安心してもらえるようにします。

 

最後に

解体工事の看板は、近隣トラブルや万が一の事故やトラブルを回避するための戸ても重要なものになります。

挨拶をして近隣の住民に工事の説明もしますが、地域全ての人にすることは出来ません。
近所ではなくても通勤や通学で工事現場前を通る方もいます。

そのため、様々な人たちに看板を通して解体工事のことを知り、理解して頂きます。

看板は解体工事を依頼した施主、解体業者、近隣住民などの第三者が少しでもストレスや蟠りが発生しないようにするための予防策になります。

基本的には、解体業者が必ず看板を設置しますが、
中には設置義務を怠る悪徳業者もいます。

施主も工事を依頼する際は、信頼のおける業者に依頼し、
しっかりと看板を設置しているか確認するようにしましょう。

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