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解体工事前に行うべきこと

2024年05月29日

こんにちは!
株式会社北斗です!

当社は、長崎県佐世保市を中心に鉄リサイクル事業や住宅や工場などの解体作業をおこなっています。

これまでのコラムでは、解体工事の工法や解体工事にまつわる法律や看板などのご紹介をしてまいりました。しかし、お客様が興味を持ってくださり私たちの会社に依頼をすることになれば、解体工事を行うための手続きが発生します。どのような手続きを行う必要があるのか大まかに把握することで、安心して解体工事を依頼できると思うため、今回は、解体工事前に行うべき4ステップをお伝えしたいと思います。

解体工事届を提出する

まず、ステップ1として、役所に「解体工事届け出」を提出しなければなりません。建設リサイクル法によると、25坪以上の建物を解体する際は、「解体工事届け出」を提出する義務となっています。この手続きは、解体業者ではなく依頼主によって行われる必要があるため、忘れずに手続きを行うことが大事になります。

一般的に解体業者へ手続きを委任することで、スピーディーに対応できるため、お困りの際は我々北斗にご相談ください。

道路使用許可申請・道路占用許可申請を行う

ステップ2として、道路使用許可申請・道路占用許可申請が必要となります。家屋の敷地が狭い場合、解体工事を行う際には、時には道路上で作業を行う可能性があるため、その場合において、道路使用許可申請や道路占用許可申請が必要となります。
道路使用許可は、交通安全に支障をきたす可能性のある活動に対して適用され、その活動が一時的であっても、継続性は問題視されません。一方、道路占用許可は、道路を長期間または独占的に使用する場合を対象としています。従って、道路占用許可が必要な場合、道路使用許可も同時に申請する必要があります。

ライフラインを停止させる

ステップ3においては、ライフラインの停止をしなければなりません。これは、引っ越し時に行う作業と同類であり、解体工事を行うと、一時的に住むことができなくなるため、電気・ガスの停止が求められます。その他にも電話やネット回線、ケーブルテレビなどの停止も求められる場合があります。ただし、水道に関しては、解体工事時に使用するため、停止する必要はありません。

近隣への説明で環境的配慮をする

最終ステップに関しては、近隣説明会を行うことが求められます。これは、解体に伴う騒音や振動などが近隣住民に影響を与える可能性があるため、自治体によって条例で義務付けられている場合があります。近隣説明会の必要性や手続き方法は自治体によって異なるため、詳細は地元の窓口で確認することが大切です。地域の解体工事に精通した業者であれば、近隣説明会の必要性を迅速に判断し対応してくれるため、コミュニケーションを通して意思疎通することが必要となります。


解体工事前に行うべき4ステップをご紹介しました。手続きは書類提出がほとんどであり、書類のことや申請について何か分からないようなことがあれば、我々北斗にお任せください。お客様に寄り添った対応をさせていただきます!

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株式会社北斗

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当社は、お客様に北斗に頼んでよかったと満足いただくため、技術だけではなくまごころを大切にしています。

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