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仮囲いの設置は法律で決まっている!

2023年11月17日

こんにちは!
株式会社北斗です。

今回も前回に引き続いて街中の工事現場でよく見かける工事現場を囲う仮囲いについてご紹介します。

仮囲いを設置する場合としない場合がある!

実は仮囲いをしなければならない工事現場は、どのような工事現場か基準が法律で定められています。

建築基準法136条の2の20で仮囲いについてお話があります。
法律で「木造で高さが13mもしくは軒の高さが9mを超える建物、または木造以外で2階以上の建物の工事をする場合、工事中、工事現場のまわりに高さ1.8m以上の仮囲いを設けてください。」と書かれているため、これに該当する建物を工事する場合は必ず仮囲いを設置しなければなりません。

簡単に説明をすると基準が二つあり、
・木造建築の高さが13mで軒の高さが9mを超える建物
・木造以外の造りで2階建て以上の建物

この2つの基準に則って仮囲いを設置します。

実は、高さまで正確に決まっていて、地面から1.8m以上高くないといけないという決まりもあります。

解体業者がそれぞれの判断で行っているわけではなく、法律に則って安全面を考慮し、仮囲いを設置しています。

北斗では

株式会社北斗では、住宅解体やビルなどの高い建築物、工場・倉庫の解体工事を行っています。

それぞれの現場の状態に合わせて一番適している作業環境を整備し、工事現場のスタッフや工事現場の近隣に住まわれている住民の皆様に危険がなく安心安全な工事現場を作り上げることを第一に考えて、日々工事を行っています。

解体工事で分からないことや気になることがありましたら、是非お問い合わせください!

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株式会社北斗

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