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テレビの処分はどのように行えばいいの??
2024年08月21日
こんにちは!
株式会社北斗です!
当社は、長崎県佐世保市を中心に鉄リサイクル事業や住宅や工場などの解体作業をおこなっています。
テレビの処分について、多くの人が「簡単に、できれば無料で処分したい」と考えているのではないでしょうか?
実は、テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)は「家電リサイクル法」の対象商品です。この法律は、特定家庭用機器再商品化法とも呼ばれ、使用済みテレビの部品や材料をリサイクルして廃棄物を減らし、資源の有効利用を促進することを目的としています。
この法律の下、テレビは「家電4品目」のひとつとして位置づけられており、そのため自治体の粗大ごみとして処分することはできません。法律に従わずに適切な処分を行わないと、逆に違法行為となる可能性があります。したがって、今回はテレビの処分方法についてお伝えしたいと思います。
★テレビの処分方法★
テレビの適切な処分方法についてご説明します。テレビを処分する際、まずは以下の手順を検討してください。
新しいテレビの購入時に引き取りを依頼
新しいテレビを購入する際には、購入店に古いテレビの引き取りを依頼するのが便利です。店舗によって手続きが異なる場合があるので、事前に確認することをお勧めします。また、購入したお店が不明な場合でも、処分のみの依頼が可能な店舗があるかもしれませんので、お問い合わせください。
市区町村の処分方法に従う
購入店がわからない場合や、別の方法で処分したい場合は、地元の市区町村の指示に従うことができます。例えば、佐世保市の処分方法をご紹介しますが、これには「リサイクル券」が必要です。
家電リサイクル券は、リサイクルの円滑な進行を目的としたシステムで、以下の料金がかかります:
ブラウン管テレビ
15型以下:1,320円〜3,100円
16型以上:2,420円〜3,700円
液晶・プラズマテレビ
15型以下:1,870円〜3,100円
16型以上:2,970円〜3,700円
リサイクル券は郵便局で購入できます。購入後は、指定された引取場所へ自分で搬入することも可能です。
処分方法の選択肢は以下の3つです:
家電量販店に引き取りを依頼
店舗でリサイクル券の取り扱いがない場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
収集運搬の許可業者に依頼
家電リサイクル料金に加えて運搬料金が必要です。
自分で引き取り場所に搬入
郵便局でリサイクル券を購入し、指定の引き取り場所に自分で持ち込む方法です。
以上の方法で、法律に則った適切な処分を行いましょう。
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株式会社北斗
佐賀県や長崎県、特に佐世保市を中心に住宅解体を行っています。
当社は、お客様に北斗に頼んでよかったと満足いただくため、技術だけではなくまごころを大切にしています。
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